◆ 有機(オーガニック)紅茶 ( ORGANIC TEA )

スイスの世界的な有機農法認定機関 IMO (INSTUTUTE FOR MAKETECOLOGY)や、ドイツのNATURLAND (GERMANY & WORLD-WIDE) 、同じくドイツのDEMETERよりオーガニック茶園として認定され、EU やアメリカなどで無農薬・有機栽培茶として販売されているダージリン紅茶、アッサム紅茶、ニルギリ紅茶、南インド紅茶、セイロンのウバ紅茶の中から日本のJAS規格に適合した茶園からの有機JAS認証紅茶(オーガニック紅茶)をご紹介します。

オーガニック紅茶として認定されるには、2年間の有機農法栽培移行茶園として申請し、その間は肥料、土壌、茶樹、茶葉、生産品を厳しく検査されます。
2年間経過した後、その認定機関の定める厳しい基準を満たせば、3年目からは正式なオーガニック茶園(有機栽培茶)として認証を受け、全世界にオーガニック茶として認知され販売することが出来ます。また、それは一時的なものではなく、オーガニック茶園としての認証を継続するためには毎年申請して厳しい検査を受けて認証を継続することが出来ます。規格に適合しない場合には認証されない場合もあります。

日本で有機紅茶、有機栽培紅茶、オーガニック紅茶と表記して販売するには、日本の有機栽培規格である有機JASマークの貼付が必要となります。JASマークを貼付するには農林水産省の厳しい審査を受け、JAS認証業者として認定された業者(有機JAS認証)のみが貼付することが出来ます。


◆ 有機食品のJAS規格

有機食品のJAS規格(有機JAS)は、有機農産物加工食品の生産方法についての基準等を定めることを目的とし、平成12年1月に制定され、同年6月に施行されました。
有機JASは、日本農林水産省の有機認定規格で、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品等について規定しています。
JAS規格に適合する生産方法を行い、登録認定機関の審査に合格した事業者だけが「有機JASマーク」をつけることが出来ます。

有機食品の製造・加工をする事業者が、商品に「有機○○」「オーガニック○○」等と表示をする際には、登録認定機関からJAS認証を受けます。商品がJAS規格に適合するかどうかの格付がなされ、適合した商品にのみ有機JASマークを付すことが出来ます。

有機JASマークを付さないものは「有機○○」や「オーガニック○○」と表示して販売することは出来ません。これにより、「有機低農薬栽培」、「有機減農薬栽培」等の紛らわしい表示が規制されます。有機JASマークは、有機食品の適切な管理・運用をしている安心の目印となります。

海外から輸入される有機食品についても国内産のものと同様に、有機JASマークが付されていないと輸入業者はこれを販売することができません。

輸入有機食品にJASマークを付する方法は、次の2通りがあります。

・登録外国認定機関(JAS制度と同等の格付制度をもつ外国において、国内の登録認定機関と同様の要件を満たす機関として農林水産大臣が登録するもの)によって認定を受けた外国の製造業者、生産行程管理者又は小分け業者が有機JASマークを貼付する方法。

・有機農産物についてJAS制度と同等の格付制度をもつ外国において、当該国の制度のもとで認証を受けた有機農産物であって、そのことについて当該国の政府機関が発行する証明書が添付されているものについて、登録認定機関による認定を受けた輸入業者が有機JASマークを貼付する方法。


(用語説明)

★有機JAS認証 「有機加工食品生産行程管理者」(加工業者)

格付された有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物などを原料とし、生産行程管理者の認定の技術的基準に基づき製造及び加工した商品、及び有機食品等及び有機飼料に、「食」の安全のブランド、JASマーク(格付表示)を貼付することにより信頼できる商品として販売することができます。

・格付された有機食品等を使用して製造・加工した製品であること
・放射線照射及び遺伝子組み換え食品を使用しないこと
・食塩及び水の重量を除く有機食品等以外の農産物、加工食品、飼料及び畜産等が加工品の重量に占める割合が5%以下であること
・混合される食品(5%以内)が有機食品等と同じ品種に係る物でないこと
・食品添加物又は飼料添加物は、製造に必要最小限度の使用で、別表に記載されているものであること


★有機JAS認証 「有機加工食品小分け業者」

有機農産物や有機加工食品等を、単に小分けして再度有機JASマークを貼付する業者。
有機JASマークが付された大口の包装形態から小売用包装に小分けする場合があります。
小分け後も有機農産物として流通させるために、小分け業者はマークを再貼付する必要があります。
その場合、小分け業者は、事業所及び農林物資の種類ごとに登録認定機関による認定を受けることにより有機JASマークの再貼付を行い、「有機」の表示をすることができます。

なお、生産行程管理者に求められるリスク管理能力は、小分け業者に求められるリスク管理能力を包含しています。「有機加工食品小分け業者」を「有機加工食品生産行程管理者」に1本化して認証を取得することができます。
1本化は必須ではなく、従来どおり生産行程管理者と小分けの認証を分けて認証を受けることも可能で、その場合には、従来どおり小分け業者の認証を継続する必要があります。